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これだけは押さえておきたい制度改正 2

2016年01月19日(火)14:18



〜よりよい経営・管理のための「制度改正」講座〜



その2「介護保険法改正を控えた今年のスケジュールに注目!!」



   

 新年、あけましておめでとうございます。平成27年4月より新たな介護保険制度が始まります。今年のスケジュールを確認してみましょう。



 1月28日または2月5日にサービスコードが公表される見込みです。各事業所はこれを見て試算をし、年間計画を立てることになります。ここで「うちの事業所はどの加算が取れるのか、どこは減算とするのか」という判断を迫られます。同時に、体制加算についても検討します。これに関しては、昨年末から「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料」をダウンロードできるようになっています。昨年末時点での原案にすぎませんが、大方の体制を決めることは可能でしょう。早めに目を通すことをお勧め致します。



 2月中旬頃には「全国担当課長会議」が開催されます。ここで省令通知が示されるので、とても重要な会議です。都道府県、市区町村(以下、保険者)の説明会・通知、各セミナーや資料ダウンロードなどで情報を入手し、内容を確認する必要があります。 3月から4月にかけて厚労省から、2〜3種類のQ&Aが出ます。これも、保険者の説明会やセミナーなどで情報を得て、内容を確認しておく必要があります。経営者は、これらの情報に基づいて、事業所の方向性を検討します。



そして、4月1日から新しい報酬体系でのサービス提供が始まります。予防訪問介護・通所介護を行っている事業所では、3月末までに「みなし指定」が行われます。4月から「新しい総合事業」を行う/行わないに係わらず、保険者から事業所番号が通知されます。番号は現行の予防訪問介護・通所介護の指定番号を引き継ぐと考えられます。保険者によっては、この日から「新しい総合事業」を始めるところもあります。詳しくは、保険者の開催する説明会に必ず出席して、情報を得るようにして下さい。



 8月には、利用者負担二割が始まります。認定者全員に負担割合証が交付されますので、事業所で必ず確認を行いレセプトに反映しましょう。利用者には制度や金額についての説明が必要になるかもしれません。初年度となる今回は、26年度の所得情報に基づきます。有効期間は平成27年7月1日から28年7月31日までの1年間です。



 以上が現時点でわかっている流れですが、最後に経営者の方々にお伝えしたことがあります。



 今年、27年6月の入金は、とても重要です。事業形態における介護報酬単価がマイナス改定となる場合、ここで資金不足に陥ることが懸念されます。資金繰りに注意して、あらかじめ対策を施しておきましょう。

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