スタッフブログ

スタッフブログ

  • ホーム
  • 建物の定期点検・報告制度、安全確保へ6月から介護施設でも義務化
文字サイズ
小
中
大

建物の定期点検・報告制度、安全確保へ6月から介護施設でも義務化

2016年02月25日(木)17:12

建物の定期点検・報告制度、安全確保へ6月から介護施設でも義務化 [ 2016-02-25 ]



厚生労働省が17日に出した「介護保険最新情報vol.515」は、建物の安全性を担保するために設けられている建築基準法の「定期報告制度」について、今年6月に実施される見直しを周知する内容だ。国土交通省がルールを改め、宿泊の機能を持つ介護施設・事業所の一部が対象として明確に位置付けられるほか、防火設備のチェックが新たに求められるようになる。国土交通省の担当者は、「高齢者施設で火災が相次いだことも踏まえた対応です。被害をできるだけ防ぐためにも、ぜひ前向きに協力していただければ」と呼びかけている。



建築基準法の「定期報告制度」は、建物やその換気・給排水設備、エレベーター、エスカレーターなどの状態を定期的に点検し、必要に応じて修繕してもらうための仕組み。経年劣化による危険などを見つけ出し、利用者の安全の確保につなげることが目的だ。



対象は主に、多くの人が集まる映画館や劇場、ホテル、百貨店、病院、図書館、飲食店などで、自治体がそれぞれの判断で指定する。指定された場合、1級・2級建築士など決められた専門職に建物や設備を詳しく調査してもらい、その結果を自治体へ報告しなければならない。



3階建て以上、地下のある施設などが対象

この制度の対象と範囲が今年6月から変わる。国交省の担当者にポイントを聞くと、「これまでの規定では、対象とする建物や昇降機などを各自治体が任意で定めるようになっていましたが、不特定多数の人が利用する建物など安全性の確認を特に徹底すべきものについては、一律で定期報告をしてもらうように法令で定めました。また、防火設備の点検・報告も新たに追加して求めることにしています」と説明した。この「安全性の確認を特に徹底すべき建物」のなかに、「就寝用福祉施設」が含まれることになったという。



「介護保険最新情報」には、「就寝用福祉施設」の具体的な類型があげられている。病院や診療所、特養に加えて、サ付き住宅や有料老人ホーム、グループホーム、宿泊サービスを提供するデイサービス、小規模多機能などが列挙された(記事最後に詳細)。ただし条件がある。

●3階建て以上、または3階以上の階にある

●2階の床面積が300平方メートル以上

●地階がある

のどれかにあてはまるものとされた。このほか、各自治体が独自の判断で指定することも可能とされているため、これらに該当しなくても対象となる可能性はある。エレベーターやエスカレーターについては、住戸内に限定して使用される個人のものなど一部の例外を除いて、すべて点検・報告することが法令で全国一律の決まりとなる(建物が対象外でも)。



報告の頻度は自治体が設定

防火設備の点検・報告は、上記の要件に該当する施設・事業所に義務付けられる。ただし、広さの基準は「床面積が200平方メートル以上」。より多くの建物が含まれるように設定された。



報告を行う頻度とタイミングは地域によって異なってくる。建物自体の場合は半年から3年の間で、防火設備やエレベーターの場合は半年から1年の間で、自治体がそれぞれ決められることになった。専門職に調査を頼む費用は、施設・事業所側で負担しなければならない。国交省の担当者は、「自分の施設が該当するかどうか、いつ点検・報告をすればいいのかなど、わからないことは市町村の建築部局まで問い合わせてください」としている。



「就寝用福祉施設」に該当する類型(介護保険最新情報より抜粋)

サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホーム、助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更生施設、老人短期入所施設、老人デイサービスセンター(宿泊サービスを提供するものに限る)、小規模多機能型居宅介護の事業所、看護小規模多機能型居宅介護の事業所、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、福祉ホーム 等



■出典:ケアマネドットコム

http://www.care-mane.com/

一覧へ戻る